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相続登記はお済でしょうか?
相続登記には相続税のような法定期限はありませんので、何年も登記をせずに放置されているケースが多々見受けられます。 しかし、相続された不動産を例えば売却するとか、担保に入れる場合には、不動産の名義人が「売買契約」、「金銭消費貸借契約」を締結する必要がありますので、相続登記が為されていないと当然のことながら、契約を締結することが不可能となります。 また、法律関係も複雑になります。 数次相続(亡くなられた方の相続人が死亡した場合)が発生しますと法定相続人の数も増え、ケースによっては相続人同士が全く面識のない場合もあります。 遺産分割等を為す場合には、相続人の実印が必要とされます。 面識のない相続人が大切な実印を簡単に押印することはあまり考えられないのではないでしょうか?
登記に必要となる公的書類も一部徴求できなくなりますし、そのような場合には余計な時間と費用が必要となります。 相続登記がまだお済でないのであれば、一度、お気軽にお問合わせください。
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